2017年5月に行われた、第4回キャリアコンサルタント 学科試験問題の問27について。
国家資格キャリアコンサルタント過去問題一問一答集、詳しい解説・出典付き。
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問題文
雇用保険制度に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といい、年齢に関係なく同額である。
- 高年齢雇用継続給付は、原則として60歳以降の賃金が60歳時点に比べて、90%以下に低下した状態で働き続ける場合に支給される。
- 育児休業給付金の支給額は、支給対象期間(1 か月)当たり、原則として休業開始時賃金日額×支給日数の67%(育児休業の開始から6か月経過後は50%)である。
- 雇用保険の給付を受けるためには、申請期限内に申請を行うことが原則であり、申請期限を過ぎてしまった場合には、申請ができない。
正解
3
各選択肢について
ハローワークのサイトを参考にします。
1つ目の記述
上記サイトに以下の記載があります。
雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
2つ目の記述
上記サイトに以下の記載があります。
高年齢雇用継続給付は、「高年齢雇用継続基本給付金」と基本手当を受給し、60歳以後再就職した場合に支払われる「高年齢再就職給付金」とに分かれますが、雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の一般被保険者が、原則として60歳以降の賃金が60歳時点に比べて、75%未満に低下した状態で働き続ける場合に支給されます。
3つ目の記述
上記サイトに以下の記載があります。
育児休業給付金の支給額は、支給対象期間(1か月)当たり、原則として休業開始時賃金日額×支給日数の67%(育児休業の開始から6か月経過後は50%)相当額となっています。
4つ目の記述
ハローワーク新宿などにも記載があるように、雇用保険の給付金は、2年の時効の期間内であれば、支給申請が可能です。