2017年5月に行われた、第4回キャリアコンサルタント 学科試験問題の問25について。
国家資格キャリアコンサルタント過去問題一問一答集、詳しい解説・出典付き。
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目次
問題文
労働関係法令に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 男女雇用機会均等法は、女性に対する差別的取扱いのみの禁止を目的とした法律である。
- 労働基準法では、同法の基準を下回る部分のある労働契約は、その契約全体が無効となるとされている。
- 労働基準法では、使用者が労働者を法定の労働時間を超えて労働させる場合には、予め労使で書面による協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出ることが必要とされている。
- 労働契約法では、使用者は就業規則を変更すれば、労働者との合意がなくても、変更内容に関わりなく労働条件を変更することができるとされている。
正解
3
各選択肢について
以下を参考にします。
1つ目の記述
均等法には以下の定めがあり、男女問わず差別が禁止されています。
第五条 事業主は、労働者の募集及び採用について、その性別にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。
2つ目の記述
労基法には以下の定めがあります。
第十三条 この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。
3つ目の記述
労基法には以下の定めがあります。
第三十六条 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この条において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。
4つ目の記述
労契法には以下の定めがあります。
第十一条 就業規則の変更の手続に関しては、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第八十九条及び第九十条の定めるところによる。
労基法には以下の定めがあります。
第九十条 使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。